オホーツク網走農業協同組合青年部規約
第1章 総 則
第1条 本青年部は、部員が協力してオホーツク網走農業協同組合の事業発展と地
域農業振興を期するため、農業協同組合運動に関する啓蒙実践及び部員相互の教養と親睦を高めることを目的とする。
第2条 本青年部は、「オホーツク網走農業協同組合青年部」と称し事務所はオホーツク網走農業協同組合内に置く
第3条 本青年部部員は、オホーツク網走農業協同組合の地域内に在住する組合員又は組合員となり得る青年であって、本青年部の目的に賛同する者を以って組織する。
第4条 本青年部に加入又は脱退する部員は、役員を通じ加入届又は脱退届を届け出てこれを役員会に提出し、役員会において協議し、加入が承認された場合は、速やかに部費を納入しなければならない。又、脱退が承認された場合、既に払い込んだ部費は払い戻ししないこととする。
第2章 事 業
第5条 本青年部は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 農業協同組合の事業発展に関する事項
2 農業経営の改善に関する研究と実践
3 農業技術及び生活文化の改善に関する研究と実践
4 部員の文化教養に関する事項
5 農政問題の研究・調査並びに実践に関する事項
6 各種講習会・研修会の開催
7 関係団体との連絡提携に関する事項
8 情報収集及び提供
9 その他目的達成に必要な事項
第3章 役 員
第6条 本青年部に、次の役員を置く。
1 部 長 1名
2 副部長 2名
3 委員長 5名
4 監 事 2名
1.部長、副部長、監事の選任に関する議案は、部長がこれを総会に提出し、総会において選任する。
① 部長候補者・副部長候補者・監事候補者の選任議案を総会に提出するにあ
たり、推薦委員12名を選考し、役員推薦会議において選出した部長候補者・
副部長候補者・監事候補者に基づき議案を作成しなければならない。又、役
員推薦会議に、相談役を若干名置くことができる。
② 役員推薦会議は、部長候補者・副部長候補者・監事候補者を選出しようと
するときは、あらかじめ、その者の承諾を得ておかなければならない。
③ 部長・副部長・監事は選出された候補者での互選とする。
2.委員長に就任する役員は各委員会が選任する。
① 委員長の承認に関する議案は、部長が総会に提出し、総会の承認を得なければならない。
3.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
4.役員の全部又は一部に欠員が生じた場合には、その不足の員数につき、補欠選任をおこなわなければならない。但し、欠員が理事の定数の3分の1未満であるとき、若しくは監事の定数の2分の1であるとき、又は役員に欠員を生じたときが役員の任期満了前3ヶ月以内であるときは、次の総会まで補欠選任を行わないことができる。
5.任期満了において、後任者が就任するまでは、その任務にあたるものとし、又は任期途中において退任した場合の後任役員の任期は残任期間とする。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
1 部長は、部の業務を統轄し、青年部を代表する。
2 副部長は、部長を補佐し、部長事故あるときはこれに代わる。
3 委員長は、部長の命を受け業務をおこなう。
4 監事は、業務の執行状況及び会計の状況を監査する。
第8条 本青年部に必要に応じ顧問及び参与を置く事ができる。
1 顧問及び参与は、役員会の意見を聴いて部長がこれを委嘱する。
第4章 会 議
第9条 本青年部の会議は次の通りとする。
1 総 会
2 三役会議
3 役員会
4 委員会
5 その他、部長が必要と認めたとき
第10条 本青年部の総会は定期総会及び臨時総会とし、部長が招集する。
1 定期総会は毎年事業終了後すみやかにこれを開く。
2 臨時総会は役員会が必要と認めたとき、又は部員の3分の1以上の要請がある場合これを開く。
3 総会は部員の過半数以上の出席により成立する。
4 総会は出席者の過半数を以って議事を決定する。可否同数のときは議長が決する。
第11条 総会の議長は、出席者中より選任する。
第12条 次の事項は総会の決議を経なければならない。
1 規約の制定並びに変更。
2 部費の賦課徴収方法。
3 事業計画並びに収支予算の設定及び変更。
4 事業報告書及び収支決算の承認。
5 役員の選任。
6 その他必要と認めた事項。
第13条 役員会は第6条の役員を以って構成し、部長がこれを招集し次の事項を
協議する。
1 総会に関する事項
2 青年部の業務執行に関する事項
3 部員の加入又は脱退に関する事項
4 その他必要な事項
第14条 本青年部は事業遂行上、次の委員会を置く。
1 本青年部に加入した部員は、事業を遂行するため、必ず何れかの委員会に加入するものとする。
2.委員会は、その事業を総括するため、委員長・副委員長を各1名選出する。
第5章 会 計
第15条 本青年部の経費は、部員の部費、寄付、助成金その他の収入による。
第16条 本青年部の事業年度は2月1日に始まり翌年1月31日に終わる。
第6章 事 務 局
第17条 本青年部に事務局を置き、部長が之を委嘱する。
1 事務局は、部長の命を受け部の事務処理及び会計処理の業務を行うものとする。
附 則
この規約は平成 4年 3月 3日より施行する。
この規約は平成 5年 2月23日より一部改正する。
この規約は平成 6年 2月21日より一部改正する。
この規約は平成 8年 2月20日より一部改正する。
この規約は平成11年 2月22日より一部改正する。
この規約は平成12年 2月17日より一部改正する。
この規約は平成13年 2月21日より一部改正する。
この規約は平成14年12月20日より一部改正する。
この規約は平成20年 1月25日より一部改正する。
この規約は平成21年 2月16日より一部改正する。
この規約は平成23年 2月22日より一部改正する。